平成17年度前期授業連絡板「民法U」


平成17年6月3日
 第15回の「今日の事例」に誤りがありました。訂正してお詫びします。
 元のままでは問題が解けませんので、これに気づいた方は、他の受講者に知らせていただければ幸いです。

第15回「今日の事例」
 Aが所有する甲土地をBが昭和37年2月17日より占有し、昭和57年2月17日に期間20年の時効が完成した後も占有を継続していた。他方、Aは、昭和58年12月13日に住宅ローン会社Cに対するDの債務を担保するため、甲土地に抵当権を設定し、同日、その旨の登記を行った。その後、平成8年10月1日に、がCから当該抵当権と共に被担保債権を譲り受け、平成9年3月26日にその旨の付記登記がなされた。その後、Bは、甲土地に関し、昭和37年2月17日を起算日とする20年の取得時効が完成したとして、Aに対し時効を援用し、平成11年6月15日に「昭和37年2月17日取得時効」を原因とする所有権移転登記を行った。  その後、さらにBは、Cに対する抵当権設定登記の日である昭和58年12月13日から10年間、甲土地の占有を継続したから、再度、時効により甲土地を取得したと主張して、に対し、抵当権登記の抹消を請求した。この請求は認められるか。


平成17年5月31日
 第20回Jの最判昭和61年11月20日判時1219号63頁(判例集B64)は、授業中には扱いません。


平成17年5月30日
 本日扱う予定の第13回「今日の事例」で「法地上権」は「法地上権」の誤りでした。訂正します。
 また、第19回Cの最判昭和41年4月28日民集20巻4号900頁(判例集B50)は、授業中には扱いません。


平成17年5月26日
 授業中の判例の扱い方について変更します。
 現在は、事実をかなり詳しく説明してもらい、その上で法的論点(問題点)、裁判所の判断を扱い、検討・説明するという方式で判例を扱っていますが、おもに@予習の際の記述の負担を軽減するため、及びA授業中に次に指名されるかもしれないということで、授業を聞かずに次の判例を読んでいることを防止するために、今後は、授業中は、事実についての扱いを変更し、判例を次のように扱うことにします。ただし、この措置は、あくまで上記の目的のためであって、判例の事実を読まなくてもよいということではなく、ましてや事実に関する勉強をしなくてもよいということではありません。この点、誤解のなきようにお願いします。
 
授業中は、
 @判例が扱う論点、A論点を扱うに必要な限りでの簡潔な事実、B原審の判断(結論+わかるものは理由)、C上告理由(わかるもののみ)、D判決の結論(上告棄却、破棄差戻、破棄自判に加え、どちらが勝ったのか)、E結論を導くための判決の理由、加えてF判決の抽象論の確認

を質問することにします。予習の際に、これらの事項を簡潔にノートにまとめておいてください。
 5月30日の授業から変更しますので、この前提で予習をしてください。

☆授業中に話題に出した判決です。まだ裁判所時報1382号2頁にしか載っていませんので、最高裁判所のホームページから転載しておきます。
============ここから

判例 平成17年02月22日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1271号 売掛代金請求及び独立当事者参加事件

要旨:  動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない

内容:  件名 売掛代金請求及び独立当事者参加事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1271号 平成17年02月22日 第三小法廷判決 棄却)

原審 東京高等裁判所 (平成15年(ネ)第6003号)

主    文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。

理    由
 上告代理人中村築守の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) A社は,B社に対し,第1審判決別表6記載のとおり商品を売り渡し,同社は,上告人に対し,同別表3記載のとおりこれを転売した(以下,この転売契約に基づく売買代金債権のことを「本件転売代金債権」という。)。
 (2) B社は,平成14年3月1日,東京地方裁判所において破産宣告を受け,C弁護士が破産管財人に選任された。
 (3) 上記破産管財人は,平成15年1月28日,破産裁判所の許可を得て,被上告人に対し,本件転売代金債権を譲渡し,同年2月4日,上告人に対し,内容証明郵便により,上記債権譲渡の通知をした。
 (4) A社は,東京地方裁判所に対し,動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,本件転売代金債権について差押命令の申立てをしたところ,同裁判所は,平成15年4月30日,本件転売代金債権の差押命令を発し,同命令は同年5月1日に上告人に送達された。
 2 本件は,上記事実関係の下において,被上告人が,上告人に対し,本件転売代金債権について支払を求める事案である。
 3 民法304条1項ただし書は,先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ,この規定は,抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については,物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると,動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。
 4 前記事実関係によれば,A社は,被上告人が本件転売代金債権を譲り受けて第三者に対する対抗要件を備えた後に,動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,本件転売代金債権を差し押さえたというのであるから,上告人は,被上告人に対し,本件転売代金債権について支払義務を負うものというべきである。以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。所論引用の判例(最高裁平成9年(オ)第419号同10年1月30日第二小法廷判決・民集52巻1号1頁,最高裁平成8年(オ)第673号同10年2月10日第三小法廷判決・裁判集民事187号47頁)は,事案を異にし,本件に適切ではない。論旨は,採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖)


平成17年5月16日
 授業中に質問のあった判例について掲示します。
 賃借人:大判大正8年10月16日民録25輯1824頁
 受寄者:最判昭和29年8月31日民集8巻8号1567頁


平成17年5月12日
 第13回Bに掲げた最初の大審院判例、及び第20回Eに掲げた判例は、授業では扱いません。なお、6月20日(月)のオフィス・アワーは所用により、実施できません。


平成17年5月10日
 第10回Cに掲げた3つの判例は、時間の関係で授業では扱わないことにします。


平成17年5月9日
 第8回@の「不動産登記1条」を「不動産登記3条」に、また同じくAの☆「登記をしなければ対抗できない第三者(不動産登記4条・5条)」を「登記をしなければ対抗できない第三者(不動産登記5条)」に訂正します。不動産登記法改正に伴う修正を失念しました。


平成17年5月6日
 5月2日(月)に実施し、同日返却した第1回小テストの答案用紙を、5月9日(月)の授業の際に、必ず持参してください。解説します。


平成17年4月4日
 授業の詳細について、4月7日に予定されているオリエンテーションで説明します。


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