平成16年度前期授業連絡板「民法U」


平成16年7月24日
 授業中に確認したように、第六回小テストは、7月26日に行います。


平成16年7月14日
 授業中確認テストの「債権譲渡・債務引受」の回のFに関連する判例を各自習室に配布しました(7月12日夕方)。各自で確認してください。


平成16年7月12日
 「第25回」のJは、「権譲渡につき、債務者に「確定日付ある通知」がなされた後、別の債権譲渡につき、債務者がさらに「異議を留めない承諾」をした場合の処理を説明せよ。」に訂正します。


平成16年7月1日
 「第22回」のE「(主たる債務が不可分の場合)」のカッコの中に「も含む」を追加します。また、Fの最後を「462条」に訂正します。


平成16年6月1日
 「第14回」「第15回」「第16回」の予習レジュメのタイトルをそれぞれ「抵当権(4)」「抵当権(5)」「抵当権(6)」に変更します。数字が1ずつずれていました。


平成16年5月28日
 「第28回」のG(1)は「債者への弁済」に訂正します。


平成16年5月27日
 先の授業で言及したように「第11回」のI「追力」を「追力」に訂正します。また「第14回」のSを「『抵当権の順位の変更』における登記の位置づけを説明せよ」に変更します。
 今日、一部の学生と話していて、次回からの小テストは、3択問題を10問出すことにしました。このことは次回の授業の際に口頭でお知らせします。試験時間は、同様に10分を予定しています。


平成16年5月17日
 「第9回」のEの最後、「場合は何か」を「場合は何か」に訂正します。


平成16年5月14日
 松井先生との打ち合わせにより、「取消と登記」及び「解除と登記」は、「民法U」で扱うことになりました。これを5月17日(月)の授業の時に補遺として扱います。これを読んだ人は、判例集@56及び131をあわせて読んできてください。また、「第10回」(5月20日)に予定されている「物権変動と公信の原則」では、「民法94条2項の類推適用」をあわせて扱います。こちらは、授業レジュメを差し替えますが、便宜を考え、5月17日に配布します。こちらでは、判例集@の54、55、57、58、59、60、61を扱います。あわせて予習をお願いします。(いったん掲載したものを修正)


平成16年5月10日
 第1回小テストの第13問について、2チャンネルに書き込みがあったので、それについて、コメントしておきました。
 
 http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1081586949/

 詳しくは、2チャンネルをご覧頂きたいのですが、問題作成過程でワープロの打ち間違いがあり、それにあわせて解答を考えた結果、無理が来たということです。お詫びして訂正します。
 なお、次回、テスト用紙自体を持って来てください。不正解とされた人を1点アップとします。
 (この書き込みを見た人は、他の人にも知らせてあげてください)
 (こちらのミスですので、誤って正解とされた人の減点はしない方針です。 まぐれ当たりが1つあったのと同じ評価で)  


平成16年5月6日
 「第24回」のHの「最判昭和52年3月17日民集31巻2号308頁 判例集B121」の事実、192頁8行目だと思われます。


平成16年5月3日
 「第27回」のMに「大判昭和10年3月12日民集14巻482頁 判例集B91」を追加します。また、「第28回」のLに「最判昭和39年1月23日民集18巻1号76頁 判例集B104」を追加します。


平成16年4月30日
 「第25回」のEの「最判昭和61年4月11日民集40巻3号558頁」については、破産、訴えの変更に関連する問題は、授業では扱いません。債権譲渡に関連する問題のみ扱います。また、「第25回」のSに「最判昭和46年4月23日民集25巻3号388頁 判例集B140」を追加します。さらに、「第27回」のFの「最判昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁」は授業では扱いません。さらに、同じく「第27回」のFの「最大判平成11年11月24日民集53巻8号1899頁」の後に「再掲」を付け加えます。さらに、同じく「第27回」のGに「最判平成13年11月22日民集55巻6号1033頁 判例集B90」を追加します。


平成16年4月28日
 「第11回」の予習ページに「191頁〜196頁」、「第20回」の予習ページに「197頁、198頁」を加えてください。また、「第24回」のKの「判例集132」の「事実」に誤りがあります。212頁19行目、破産宣告を受けたのは、ではなくです。さらに、「第24回」のOは、授業では扱いません。


平成16年4月27日
 「第19回」のCの「最判平成7年11月10日民集49巻9号2953頁」は、授業では扱いません。また、「第20回」のAの「最大判昭和49年10月23日民集28巻7号1473頁」は、授業では扱いません。さらに、「第20回」B(4)に「」を補充して、「先順位当権者」に訂正します。さらに、「第21回」のNの「最判昭和60年2月12日民集39巻1号89頁」は、授業では扱いません。さらに、「第23回」のGの「判例集B111」の「事実」に誤りがあります。9行目から次頁2行目まで、YをXに、XをYに読み替えてください。


平成16年4月26日
 「第15回」のNの最初に「抵当権」の「」を追加します。また、「第18回」のDの「流地」は「留置」に訂正します。


平成16年4月21日
 「第13回」のBの「判例集B32」と「判例集B27」と「判例集B33」がダブっていました。また、「第14回」のA「最判平成11年11月24日民集53巻8号1899頁」は、「判例集B37」として掲載されています。


平成16年4月19日
 「第12回」Cの「最判平成13年10月25日民集55巻6号975頁」は、授業では扱いません。


平成16年4月16日
 「第6回」Bの「最判昭和46年11月11日判時654号52頁」は、授業では扱いません。また、同じく「第6回」Gの「裁判上の催告」については「最判昭和45年9月10日民集24巻10号1389頁」も含めて、授業では扱いません。なお、授業で扱わないということは、文字通りそれだけのことで、勉強しなくてもよいということではありません。やるべき勉強をして、時間的に余裕があれば、自分で勉強してください。


平成16年4月15日
 「第5回」Qの「大判大正13年5月22日民集3巻224頁」は、授業では扱いません。


平成16年4月14日
 「第4回」Gの「最判昭和35年3月1日民集14巻3号307頁」は、授業では扱いません。


平成16年4月13日
 第1回目の授業の際に言及したように、「第2回」のHに掲げた3つの判例は、授業では扱いません。
 「第3回」Gの「認容」を「容」に訂正します。


平成16年4月7日
 授業の詳細について、明日のオリエンテーションで説明します。


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